離婚,財産分与と慰謝料 安田法律事務所 ☎ 045-651-9631

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離婚と金銭問題

離婚するときに発生する金銭問題は財産分与・慰謝料・養育費の3つです。結婚してから夫婦で作った財産があれは財産分与の問題が発生しますし、離婚原因とその責任によっては2の慰謝料が発生します。 3の養育費は原則として未成年の子供がいる場合ですが別のページで説明しています。財産分与は対象となる財産がなければありませんし,慰謝料も離婚について相手に責任がなければ請求できません。離婚すると必ず相手からお金をもらえるわけではないのです。なお離婚が成立するまでは婚姻費用の問題もあります。働いている人が厚生年金や共済年金の場合では年金分割も出てきます。ただ年金分割についてはこの制度ができてから10年以上経っているので、法律により当然に分割されるケースが多くなり、あまり大きな問題にはならなくなっています。

1 財産分与(民法第768条)

2 慰謝料(民法第710条)

3 養育費

Q 財産分与とは何ですか

A 財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同で作った財産を、離婚するときに清算することです。(民法第768条)(清算的財産分与)

Q 離婚すれば誰でも財産分与を請求できますか

A 婚姻中に夫婦で形成した財産があるときは財産分与請求できます。婚姻期間が短い場合など夫婦で作った財産がない場合は財産分与の請求ができません。

Q 財産分与の対象になるのはどういうものですか

A 財産分与の対象になるのは不動産、預金、貯金、解約返戻金のある生命保険、株式、投資信託、外貨預金、退職金などです。

Q 退職金は全てが財産分与の対象になりますか

退職金は賃金の後払い的性質があるので婚姻期間中の就労期間に対応する分だけが財産分与の対象になります。つまり財産分与の基準日に支払われる退職金の金額に、婚姻期間(結婚から基準日までの期間)を就職から基準日までの期間で割った数 を掛けた金額が財産分与の対象になります。

Q 財産分与の基準日とは何時のことですか

A 夫婦共同生活が終わったときに夫婦の財産形成に対する協力が終了したと考えられるので、基本的には別居日が財産分与の基準日になります。

Q 同居したまま離婚するときの基準日は何時ですか

A 同居したまま離婚するときの基準日は、理論的には夫婦の財産形成に対する協力が終了したときですが別居の様な明白な事実がない場合が多く一般的には決められません。個別ケースによります。

Q 親から相続した財産は財産分与の対象になりますか

A 相続した財産は夫婦で作った財産ではないので財産分与の対象にはなりません。生前贈与を受けた財産も同じ様に財産分与の対象にはなりません。

Q 財産分与の割合はどうなりますか

A 原則として夫婦平等となります。民法第768条3項により、財産分与では財産の額、その取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情が考慮されますが、寄与の程度が明らかでない場合は相等しいものとされているのです。

Q 高額所得者の場合も半分を財産分与しなければならないのですか

A 会社経営で成功したり医師やパイロットなどの高額な所得によりとくに大きな財産を形成していた場合は、寄与の程度が等しいとは言えないので半分ずつ分けることにはならないこともあります。

Q 清算的財産分与以外の財産分与はありますか

A 財産分与には、慰謝料的要素の財産分与、扶養的要素の財産分与も認められています。こういう要素も加えて財産分与の金額を考慮することもあります。

Q 宝くじの高額当選金も財産分与の対象になりますか

A 宝くじの高額当選金も財産分与の対象として考慮された下級審の判決があります。

Q 財産分与はいつまで請求できますか

A 令和8年3月31日までに離婚した場合は離婚後2年間。令和8年4月1日以降に離婚した場合は離婚後5年間です(民法第768条2項)。

熟年離婚と財産分与

最近は五十代、六十代の方、あるいはそれ以上の年齢の方の熟年離婚も増えています。熟年離婚は、男女の気持ちのすれ違いが何十年にもわたって続いてきたことか原因になっていることが多いようです。熟年離婚の場合は、不動産や預貯金に退職金などと結婚してから形成された財産が大きくなっているので、財産分与が大きな問題になることが非常に多いです。裁判所を通じての財産調査も可能ですが、もめる前にできるだけ具体的な財産資料を持っていた方が離婚裁判を進めやすくなります。とにかく早めの相談が大切です。自分を有利にするためというよりも不利にならないためにも早めの法律相談です。

財産分与は離婚から2年以内にする必要があります。この点は2024年に民法の改正法ができたので改正法が施行されると5年間になりますが、今はまだ2年です。離婚届を出したら忘れないうちに(すぐに)財産分与の手続きをしましょう。

離婚と慰謝料

慰謝料とは精神的な苦痛に対する損害賠償です。慰謝料は、離婚について責任のある者が相手方に対して払うべきものです。離婚すれば必ずもらえるものではありません。まして、離婚について有責の人は慰謝料を払うべき立場であって慰謝料をもらうことはできません。また、離婚の慰謝料は世間で思われているほど高額ではありません。婚姻年数や離婚原因、有責性の大きさ、支払う人の資力などによって慰謝料の金額は変わってきます。

離婚と同時に不倫に基づく慰謝料も請求できるか

出来ます。離婚の原因となった事実によって発生した損害賠償請求事件(慰謝料の請求)は同じ家庭裁判所が審理することができるので(17条)、同時に、同じ裁判所に訴えることができます。離婚裁判をするときは、通常、離婚、親権者指定、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割等の全てを一度に請求するものです。

離婚、慰謝料請求と同時に、不倫相手に対する慰謝料請求もできますか

出来ます。上と同じく17条により、夫に対する請求だけでなく夫婦ではない不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。ただし、離婚裁判に不貞相手を加えることにメリットがあるかどうかは疑問です。基本的には別々に相手にした方がいいように思います。

離婚までの生活費(婚姻費用)

離婚する前に別居したとき、別居中の生活費を働いている夫に負担してもらうことができます。これを婚姻費用といいます。その金額は、夫婦双方の収入や子供の年齢などによって決まります。家庭裁判所には婚姻費用の算定表もあるのでその算定表にしたがって金額が決まります。当事務所でも算定表はありますのでそれを見ながら法律相談をしています。

夫が妻と子どもの生活費(婚姻費用)を払ってくれないときは、離婚調停とは別に婚姻費用分担調停を家庭裁判所に申し立てます。離婚するまでは、夫には家族を扶養する義務がありますし、生活費を止められてしまうと、ただちに生活に支障が出てしまうので、婚姻費用分担調停の手続は家庭裁判所でも早く進めてくれるものです。

また、夫の側からみると、たとえ妻が子を連れて出て行ってしまったとしても、離婚せずに夫婦でいる間に婚姻費用を払わないことは夫として、父としての義務を果たさないと見られ、離婚の裁判で裁判官に不利な心証を取られることが多いので、きちんと支払っておくべきです。

離婚後の年金分割

離婚時に厚生年金の分割が可能になりました。これは、厚生年金の年金額が、その人の過去の就労期間や賃金額を基にして計算されるため、中高齢者が離婚すると、現役時代の男女の雇用格差、給与格差のために、離婚後の夫婦の年金取得額が大きく違ってしまうという問題を解決するためです。

分割の対象となるのは、「厚生年金や共済年金の報酬比例部分」(いわゆる二階部分)に限られます。そのうち、婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険料納付記録を、離婚した場合に当事者で分割することが認められるようになりました。 簡単に言うと、夫が厚生年金か共済年金を受け取っている場合で、婚姻期間中に長期間夫が勤務していたために、将来、夫が受け取る年金額と妻が受け取る自分の年金額が大きく違う場合には、非常に役に立つことになります。ただし、夫が受け取っている年金の半分の金額をもらえるわけではないし、法律上当然に分割されるわけでもありません。話合いがつかない場合は調停や審判を利用する必要が出てきます。

現在のところ、この制度が始まる以前の時期に年金を納めた部分が問題の中心となっており、これについては夫婦の合意で分割することになりますが、合意が出来なければ、家庭裁判所が分割を決めてくれます。そして、申し立てれば、自動的に裁判所が2分の1認める扱いが多いので、ある意味、争いは少ないところです。なお、年金分割を求めていくには、「年金分割のための情報通知書」を社会保険事務所で取得しておくことが必要です。これを先に用意しておきましょう。 なお、年金分割の制度が始まってから10年を越えていますので段々と年金分割を家裁で決めるケースは減りつつあります。新制度が始まってから結婚した夫婦の場合は当然に分割できるので裁判所の力を借りる必要がないのです。

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弁護士 安田英二郎 

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